通販コラム

化粧品容器や外箱(パッケージ)に必要な表示とは?【義務あり】

投稿日:2022.07.07 更新日:2022.07.30 化粧品通販

化粧品の容器や外箱(パッケージ)表示項目

化粧品の容器や外箱に表示すること

化粧品が直接入っている容器、箱などのパッケージに表示しなければならない内容は、下記の7つです。化粧品のパッケージに表示が必要な項目は、医薬品医療機器等法(薬機法、旧薬事法)に定められています。

1. 製造販売業者の名称と所在地

法人は法人名と住所、個人の場合は個人名と住所の表示が必要です。この場合の住所とは、総括製造販売責任者が業務を行う事務所の所在地を表示します。総括製造販売責任者とは、化粧品の製造または輸入して販売するために必要な「化粧品製造販売業許可」を取得するにあたって設置が必要な役職です。

2. 名称

「製造販売届書」で届け出をした製品の名称です。化粧品を製造して販売する場合や外国から化粧品を輸入して販売する場合は、化粧品製造販売届出書を厚生労働省に届け出ることが必要です。

3. 製造番号または製造記号

化粧品が製造されるときに印字されるロット番号や記号を表示します。

4. 成分の名称

原則、配合されているすべての成分を表示します。配合量の多いものから順に記載し、1%以下の配合成分は順不同で記載するなどの決まりがあります。

5. 使用期限

下記の(1)(2)の化粧品では、使用期限の表示が必要です。
(1)アスコルビン酸、そのエステルもしくはそれらの塩類又は酵素を含有する化粧品。
(2)(1)のほか、製造または輸入後、適切な保存条件のもとで3年以内に性状及び品質が変化するおそれのある化粧品。

6. 基準が定められた化粧品では、その基準において直接の容器または包装材料への記載が定められた事項

薬機法第42条第2項の規定により基準が定められ、その基準において化粧品が直接入っている容器または包装材料に表示することが定められている化粧品が対象です。

7. 外国特例承認取得者等の氏名等

薬機法第19条の2第1項の規定による承認を受けた化粧品に限り、外国特例承認取得者等の氏名等の表示が必要です。

 

包装時は外側のパッケージにも表示

化粧品を不透明な箱に入れたり、包装紙などで包んで販売する場合には、化粧品が直接入っている容器に加えて、外側の箱や包装紙にも上記7つを表示する必要があります。包装すると、外からは容器の表示が見えなくなってしまうためです。

 

【参考】化粧品のパッケージの広告表現のルール

化粧品のパッケージに表示できる広告表現を決まりを知りたいときは、こちらをご覧ください。

化粧品の薬機法(薬事法)の広告表現、禁止事項が多いかも?

この記事を読んだ方に
おすすめなコラム

CLOSE