化粧品の薬機法(薬事法)表現のルール
化粧品の効果効能を表す広告表現は、「使える表現」「使ってはいけない表現」が決まっています。化粧品の広告を出したり、パッケージを制作するときには、化粧品の表現を定めている薬機法(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律、旧:薬事法)を事前にチェックしておくことが必要です。化粧品の薬機法の表現のルールをまとめました。
化粧品の広告表現はここをチェック
化粧品の広告は、薬機法などのルールに触れず、いかに商品の魅力が伝わる表現ができるかがポイントになります。
広告とは、化粧品のパッケージや愛用者の体験談や、使い心地、写真なども規制対象となるため、知識を身に付けつつ、化粧品の良さをうまくPRしたいですね。
化粧品の効果効能の表現できる範囲はこちらで紹介しています。
◎化粧品広告で使える表現
自社製品との比較は表示できる
化粧品の広告では、他社製品との比較は禁止されていますが、自社製品と比較する広告は表示できます。景品表示法(不当景品類及び不当表示防止法)により、「比較広告に関する景品表示法の考え方」に定められています。化粧品の比較広告では、調査機関や比較の対象となった自社製品を必ず記載します。
保湿成分を2倍配合!
※当社の○○(商品名)との比較
×化粧品広告で使えない表現
医薬品のような効果を表示する
「ニキビが治る」「シミが消える」のように、症状を治療したり予防できる医薬品のような効果を表示することは禁止されています。化粧品で表示できるのは、効果・効能56項目の範囲の表現のみです。
見た人に誤解を与える誇大広告
商品や広告を見た人に誤解を与えるような表示は、景品表示法で禁止されています。
・「植物由来成分100%配合」と表示されているが、そうではない。
・実際よりも優れた印象を受ける製造方法を偽って表示した。
・「シリコンフリー」「シリコン無添加」と書かれているが、実はシリコンが配合されている。
・「日本製」と表示されているが、原産地は外国だった。
効果効能や安全性を保証する表現
化粧品の広告では、「シミに必ず効きます」「安全です」など効果効能や安全性を保証する表現は禁止されています。
他社の製品との比較広告
化粧品広告では、自社製品との比較は認められていますが、他社製品との比較は禁止されています。
化粧品の使用前・使用後の写真
化粧品を使って肌がキレイになったなど、化粧品の使用前と使用後を比べる写真や図表を表示することは禁止されています。
臨床データや実験例の例示
肌質改善や肌のお悩みが治ったなどの臨床データや実験例を広告に表示することはできません。
ここまでで化粧品の広告表現に関する主なルールをまとめました。化粧品の広告やパッケージ制作にぜひ活用してくださいね。