化粧品のネット販売で許可がいらない場合
国内のメーカーから化粧品を仕入れて販売する場合には、販売の許可は必要ありません。
一般的には、製造委託(OEM)メーカーにオリジナル化粧品の製造を委託して販売する場合も許可は不要です。化粧品を製造して販売するには「化粧品製造販売業許可」が必要ですが、通常はOEMメーカーが化粧品製造販売業許可を持っているためです。この場合は、化粧品のパッケージに「発売元:○○(自社の名前)、製造元:○○(OEMメーカーの名前)」が記載されます。
化粧品のネット販売で許可が必要な場合
製造、箱詰め、詰め替えする場合
自社で化粧品を製造する場合や、箱詰めや小さい容器に小分けする詰め替えなどを行う場合には、化粧品を製造する許可「化粧品製造業許可」と、製造した化粧品の管理・監督責任をもつ化粧品製造販売業許可が必要です。
輸入する場合
海外メーカーから直接仕入れて販売する場合は、化粧品製造販売業許可が必要です。輸入品でも、化粧品製造販売業を取得している国内の商社や輸入販売会社から仕入れて販売する場合は、化粧品製造販売業許可が不要となります。
化粧品の製造や販売に関する許可は都道府県が管轄しており、都道府県によって決まりが異なるケースもあるため、販売を始める前に都道府県の薬務課に相談しましょう。